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		<title>グローバル知財支援サイト  &#187;  [ページ目]  | グローバル知財支援サイト</title>
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		<pubDate>Tue, 12 May 2026 02:04:23 +0000</pubDate>
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					<title><![CDATA[第１回目「明細書作成の思考における演繹的推論と演繹的推論について」]]></title>
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					<pubDate>Mon, 23 Nov 2015 04:21:56 +0000</pubDate>
					<dc:creator>IAT</dc:creator>

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						<![CDATA[
						<p>　手元にある証拠をもとにして、未来のこと、あるいはまだ真相がよくわかっていないことなどを推し量る考え方（推論）に、以下に示す、演繹的推論と帰納的推論があります。<br />
＜演繹的推論＞<br />
　　・論理の規則に従って必然的な結論を導き出す推論。<br />
　　・「惑星は丸い」（大前提）、「木星は惑星である」（小前提）、したがって「木星は丸い」ことを結論する（三段論法）。<br />
＜帰納的推論＞<br />
　　・個々の具体的な事案から一般的な命題ないし法則を導き出す推論。<br />
　　・「地球も、火星も、水星も丸い」という観測結果から、「惑星は丸い」という命題を導き出す行為。</p>
<p>　ここで、特許出願書類である明細書や特許請求の範囲を作成する際の思考についてみると、演繹的・帰納的の思考が利用されていることがわかります。<br />
　演繹的思考は、明細書作成に利用されます。演繹的推論は、換言すれば、前提された命題から論理の規則に従って必然的な結論を導き出すものです。前提命題が真であればその結論命題も真でなければならないという必然性の論理関係が成り立ちます。「惑星は丸い」、「木星は惑星である」、が真であるならば、結論としての「木星は丸い」は真になります。すなわち命題と結論の論理関係が破綻しません。この点、明細書における発明の説明においても同じことが言えます。演繹的な思考に基づいて、何が真の命題（発明の課題）で、その結論（特許請求の範囲）が真であるかを常に考え、“発明の構成要素間の関係”や“構成要素とその効果との関係”が技術上破綻しないように説明する必要があります。このように明細書作成においては、特許請求の範囲を念頭においた演繹的思考が必要になります。<br />
　一方、帰納的思考は、特許請求の範囲の作成に利用されます。帰納的推論は、換言すれば、ある部分に関する既知の情報からその部分が属するクラス全体について新たな情報を導き出すものです。つまり帰納的推論では、知識が、部分から全体へ、または特殊から普遍へと拡張します。この思考は、たとえば実施例をクレームアップ（特許請求化）する考え方に大変似ています。クレーム作成（請求項作成）では、実施例の本質（機能）を見極め、その機能が属する上位概念を形成することが求められます。この作業は、帰納的思考に基づいています。<br />
　また帰納的推論は、演繹的推論とは異なり、前提が真であっても結論が偽となることがあります。たとえば、旧大陸で観察された白鳥がすべて白かったということから「すべての白鳥は白い」と思われていたが、オーストラリアで黒い白鳥が発見されて、この帰納的一般化が否定された例があります。しかし帰納的推論は、繰り返し使用（長期に渡り使用）することで、誤りを正しつつ、徐々に真理へと導いてくれるという性質があります。<br />
　経験上、クレームを作成する際にも、上位概念と下位概念を何度か行き来するとクレーム（特許請求の範囲）の精度が上がることがあります。たとえば、実施例ａ１，ａ２が属するクラス（概念）Ａを帰納的推論から導き出したとします（下位概念→上位概念）。そしてそのクラスＡに属する概念であって、実施例ａ１，ａ２以外のものがあるか否かを検討します（上位概念→下位概念）。そうすると、新しい実施例ａ３を見つけ出すことができる場合があります。そしてさらに今度は実施例ａ１，ａ２，ａ３に基づく帰納的推論により、上位概念を導き出すと、先に導き出したクラスＡとは異なり、かつ、より適切なクラスＡ‘を導き出すことができる場合があります。また、時には、クラスＡに属する概念にはとらわれず、実施例ａ１，ａ２以外のものがあるか否かを検討することがあります（他の下位概念）。そうすると、新しい実施例ｂを見つけ出すことができる場合があります。そしてさらに今度は実施例ａ１，ａ２，ｂに基づく帰納的推論により、上位概念を導き出すと、先に導き出したクラスＡとは異なるクラスＡＢを導き出すことができる場合があります。このように実施例とクレームの間を何度か行き来することにより、新しい上位概念を導き出すことができ、それはより多くの実施例（前提）に基づくものであることから、その精度が高くなります。また、それらの実施例を明細書に記載することで、より強力な権利を取得することができます。<br />
　なお上位概念と下位概念を行き来する方法は、発明者から発明の本質を引き出す上でも有用なものと考えられます。<br />
　このように、演繹的推論、帰納的推論は、強力な権利の取得に結びつく思考方法であり、特許出願書類を作成する際において重要な考え方です。</p>
						]]>
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