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		<title>グローバル知財支援サイト  &#187;  [ページ目]  | グローバル知財支援サイト</title>
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		<pubDate>Tue, 12 May 2026 07:06:18 +0000</pubDate>
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					<title><![CDATA[中国の実用新案の実態について教えてください。]]></title>
					<link>http://ipm.w-pat.com/qa/topic/1616/#post-1616</link>
					<pubDate>Thu, 19 Nov 2015 05:05:47 +0000</pubDate>
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						<![CDATA[
						<p>中国・実用新案について</p>
<p>中国の実用新案の実態について教えてください。</p>
						]]>
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					<guid>http://ipm.w-pat.com/qa/topic/1616/#post-1617</guid>
					<title><![CDATA[中国の実用新案の実態について教えてください。 への返信]]></title>
					<link>http://ipm.w-pat.com/qa/topic/1616/#post-1617</link>
					<pubDate>Thu, 19 Nov 2015 05:07:05 +0000</pubDate>
					<dc:creator>IAT</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>下記に回答致します。IAT</p>
<p>審査で登録される国も多い（３９カ国）。<br />
実用新案制度は、多くの国で、出願から１０年で満了するようになっており、特許が出願から２０年で満了するのに比べ、半分の期間の命となっている。</p>
<p>中国の実用新案は、日本と同様、無審査で登録され、権利期間も出願から１０年で満了となる。日本の方々は、日本の実用新案のイメージがあり、実用は使いにくいものとの意識がある。このため、日本における実用新案の出願件数は、審査主義を採用していた１９９０年には、１３８，２９４件の出願があったのが、無審査主義（権利行使の時の制限付加）を採用してから激減し、２００９年では、９，５０７件と１万件を切っている。 一方、中国の２０１０年の実用出願件数は、４０９，８３６件と、膨大な数となっている。</p>
<p>この違いは何に起因しているのだろうか？<br />
①中国では、実用新案が登録されると、無効になりにくい。<br />
②日本に比べ、中国の実用新案は権利行使が非常にしやすい。<br />
③ハイテク企業認定をされると、税法上の優遇がされるが、その条件として、「核心的な自主知的財産権」の保有が最も高く評価される。<br />
ここで、１つの特許権と同等な価値は６つの実用新案権となっている。<br />
④中国では、実用も意匠も、特許と同様、専利の一種であり、登録されると、実用も「専利」とうたうことができる。<br />
⑤中国の方々は、ビジネスで実用を使う感覚が優れている。<br />
⑥実用新案の訴訟案件で約４８億円の損害賠償判決（シュナイダー・エレクトリック事件：被告は仏のシュナイダーエレクトリックが中国天津で設立した低圧電気製品の合弁会社）が出たこと。<br />
これらが原因と思われる。</p>
<p>上記「①中国では、実用新案が登録されると、無効になりにくい。」<br />
の根拠は、次のとおり。<br />
中国の専利指南の「第六章 無効宣告手続における実用新案専利審査に係わる若干の規定」によれば、<br />
「実用新案専利については、一般的に1つや2つの現有技術を引用してその創造性を評価することができる。「単純に重ねている」現有技術により成された実用新案専利の場合は、状況に応じ複数の現有技術を引用してその創造性を評価することができる。」<br />
と記載されている。すなわち、実用新案を無効にしようとする場合、用意する公知資料は、原則２つ以内なのである。</p>
<p>上記「②日本に比べ、中国の実用新案は権利行使が非常にしやすい。」の根拠は、次のとおり。<br />
中国特許法第６１条には、<br />
「－－－警告時の特許権侵害の紛争が実用新案特許又は意匠特許に係る場合、裁判所又は特許業務管理部門は、特許権者又は利害関係者に国務院特許行政部門が関連実用新案または意匠について調査し、分析と評価を行った上、作成した特許権評価報告の提出を要求し、それを特許権侵害の紛争を審理し、処理する場合の証拠とすることができる。」<br />
と記載されている。<br />
日本においては、権利者が模倣者に警告する際には、特許庁が審査した「実用新案技術評価書」の提示を相手にしなければならない規定（日本実用新案法第２９条の２）や、権利行使の後で無効となった場合、権利者に対し、原則として、損害賠償の責を負わせる規定（日本実用新案法第２９条の３）がある。しかし、中国では、これらの規定はなく、上述のように、特許法第６１条では、訴提起後に評価されることがあるのみ。</p>
<p>上記③のハイテク企業認定については、下記のホームページを参照されたい。<br />
<a href="http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/law/tax_028.html" rel="nofollow">http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/law/tax_028.html</a><br />
<a href="http://www.sptl.com.cn/jp/news/news12.htm" rel="nofollow">http://www.sptl.com.cn/jp/news/news12.htm</a></p>
<p>最近では、日本の中国先進企業が、中国の実用新案を活用し始めた。<br />
知財は、「活用して、なんぼ」である。皆様もうまく活用されんことを。</p>
<p>「参考」<br />
中国の専利指南の該当する部分の日本語訳（北京ジェトロのHPにあります対応する部分の日本語訳）を下記します。</p>
<p>第六章 無効宣告手続における実用新案専利審査に係わる若干の規定<br />
1. 序文<br />
専利法2条3項及び22条2項、3項の規定に基づいて本章を制定する。<br />
2. 実用新案専利による保護の客体の審査<br />
無効宣告手続において、実用新案専利による保護の客体の審査は本指南第一部分第二章第6節の規定を適用する。<br />
3. 実用新案専利の新規性の審査<br />
実用新案専利の新規性の審査にあたって、材料的特徴と方法的特徴を含め、その技術方案にあるすべての技術的特徴を考慮すべきである。<br />
実用新案専利の新規性の審査に関連する内容は、新規性の概念、新規性の審査原則、審査基準、優先権の審査及び新規性を喪失しないための猶予期間などの内容を含め、本指南第二部分第三章の規定を適用する。<br />
4. 実用新案専利の創造性の審査<br />
実用新案専利の創造性の審査にあたって、材料的特徴と方法的特徴を含め、その技術方案にあるすべての技術的特徴を考慮すべきである。<br />
実用新案専利の創造性の審査に関連する内容は、創造性の概念、創造性の審査原則、審査基準、及び異なる類型の発明の創造性の判断などの内容を含め、本指南第二部分第四章の規定を参照する。<br />
ただし、専利法22条3項の規定によると、発明の創造性は、現有の技術と比べて当該発明に突出した実質的特徴及び顕著な進歩があることをいい、実用新案の創造性は、現有の技術と比べて当該実用新案に実質的特徴及び進歩があることをいう。従って、実用新案専利の創造性の標準は発明専利の創造性標準より低いものである。<br />
創造性の判断基準についての両者の相違は主に、現有技術の中に「技術的ヒント」があるかということで示される。現有技術の中に「技術的ヒント」があるかを判断する際に、発明専利と実用新案専利とは相違がある。このような相違は、以下に挙げる2点で示される。<br />
（1）現有技術の分野<br />
発明専利については、当該発明専利の属する技術分野のみならず、それに隣接若しくは関連する技術分野、及び当該発明により解決されたい技術的課題でその分野の技術者が技術的手段を探り出すこととなるほかの技術分野を合わせて考慮しなければならない。<br />
実用新案専利については一般的に、当該実用新案専利の属する技術分野に着眼して考慮すべきである。ただし、現有技術で明らかなヒントが与えられる場合、例えば、現有技術に明確に記載されており、その分野の技術者が隣接或いは関連する技術分野から関連の技術的手段を探り出すこととなる場合には、その隣接或いは関連する技術分野を考慮してもよい。<br />
（2）現有技術の数<br />
発明専利については、1つや2つ、或いは複数の現有技術を引用してその創造性を評価することができる。<br />
実用新案専利については、一般的に1つや2つの現有技術を引用してその創造性を評価することができる。「単純に重ねている」現有技術により成された実用新案専利の場合は、状況に応じ複数の現有技術を引用してその創造性を評価することができる。</p>
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