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		<title>グローバル知財支援サイト &#187; すべての投稿</title>
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		<pubDate>Tue, 12 May 2026 02:04:31 +0000</pubDate>
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					<guid>http://ipm.w-pat.com/qa/topic/1713/#post-1713</guid>
					<title><![CDATA[AI関連の特許出願のポイントを教えてください。]]></title>
					<link>http://ipm.w-pat.com/qa/topic/1713/#post-1713</link>
					<pubDate>Sun, 24 May 2020 03:20:33 +0000</pubDate>
					<dc:creator>IAT</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>特許庁は、AI関連技術に関する事例を作成、公表しています。</p>
<p>（１）この資料には、記載要件及び進歩性の判断について事例とともに示されていますが、簡単に言えば、以下の点がポイントです。権利化するためには、これらのポイントをクリアする必要があります。<br />
＜記載要件＞<br />
①教師データに含まれる複数種類のデータの間に相関関係等が存在することが出願時の技術常識を鑑みて推認できるか否か<br />
②教師データに含まれる複数種類のデータの間の相関関係等が明細書等に記載された説明や統計情報に裏付けられているものであるか否か<br />
③教師データに含まれる複数種類のデータの間の相関関係等が実際に作成した人工知能モデルの性能評価により裏付けられているものであるか否か</p>
<p>＜進歩性＞<br />
⑪人間が行っている業務の人工知能を用いた単純なシステム化であるか否か<br />
⑫入力データから出力データを推定する推定手法の単純な変更であるか否か<br />
⑬学習に用いる教師データの追加に、顕著な効果が認められるか否か<br />
⑭学習に用いる教師データの変更が既知のデータの組み合わせであり、顕著な効果が認められないものであるか否か<br />
⑮学習に用いる教師データに対する前処理（進歩性肯定）</p>
<p>（２）弊社（IAT）でも、AI関連特許のご相談が増えています。進歩性については、「⑪人間が行っている業務の人工知能を用いた単純なシステム化」、「⑫入力データから出力データを推定する推定手法の単純な変更」となる場合も多いですが、教師データのつくり方に工夫があったり、データの間の相関関係がユニークであることことから特許出願に至ることもあります。<br />
　何かお困りごとがありましたら、お気軽にご連絡ください。TV会議にも対応しております。</p>
						]]>
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					<guid>http://ipm.w-pat.com/qa/topic/1703/#post-1703</guid>
					<title><![CDATA[本年（２０２０年）４月１日からの意匠制度の改正については教えてください。]]></title>
					<link>http://ipm.w-pat.com/qa/topic/1703/#post-1703</link>
					<pubDate>Sat, 02 May 2020 06:04:35 +0000</pubDate>
					<dc:creator>IAT</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>本年（２０２０年）４月１日からの意匠制度の改正については、特許庁をはじめとして様々なところから情報が発信されているので、ご存じのかたも多いと思います。保護対象として画像そのもの、および建築物等の外観や内装まで保護対象とされたことはもちろん、関連意匠制度の改正や権利期間の延長と盛りだくさんの内容です。<br />
　一方で、同日から、商標制度も審査基準レベルで改訂がされました。今回はこの点について簡単に触れたいと思います。<br />
<a href="https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun-kaitei/15th_kaitei_2019.html" rel="nofollow">https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun-kaitei/15th_kaitei_2019.html</a></p>
<p>１． 概略<br />
　Jplat-Patで検索して頂くと明らかですが、店舗や建物と思しき画像を立体商標として登録しているものは、いままでも多数あります。今回の改訂により、店舗の外観や内装を立体商標として保護することが明らかとなりました。<br />
　また、商標の詳細な説明の記載により、立体商標の特徴および特徴でない要素（破線等により特定）を説明することも認められる旨も明示されました。</p>
<p>　意匠制度の改正においても建物の外観および内装が保護対象となったことから、パッと見は、意匠も商標も同じに感じるかもしれません。<br />
　しかしながら、意匠法では、登録の要件として所謂新規性および創作非容易性が要求されます。よって、新規性喪失の例外の適用を受ける例外を除くと、現在好評を博している店舗の外観等は保護されない恐れがあります。</p>
<p>　これに対して、「業務上の信用」を保護する商標法では、新規性等が要件とはされていません。むしろ、好評を博している店舗の外観等こそ「業務上の信用」が蓄積されていると思われるため、意匠ではなく商標として登録すべきです。今回の改訂により、店舗の外観等がより柔軟に保護されることが期待できます。</p>
<p>２． 注意点<br />
　そうは言っても店舗の外観等に係る立体商標の登録がし易くなったとか、簡単になったという訳ではありません。</p>
<p>　店舗の外観等に係る立体商標が建物の形状や内装の形状そのものの範囲を出ないと認識されるにすぎないときには識別力が無いと判断されます（商標法第３条第１項第３号審査基準参照）。また、立体商標が、指定商品等を取り扱う店舗等の形状にすぎないと認識される場合も同じです（同第６号）。<br />
　他人の登録商標との類否判断においても、他人の登録商標全体と比較されます（商標法第４条第１項第１１号）。また、他人の著名な店舗の外観等と類似するものについては、出所の混同の恐れがあると判断されます（同１５号）。</p>
<p>３． まとめ<br />
　どのような審査がされるかについては、今後の審査状況や登録商標から傾向を見極める必要があるかと思います。ただし、立体商標として店舗の外観等の登録が蓄積されているので、既存の登録に関する審査と大きくことなることはないと推測しています。</p>
<p>　それでも敢えて考えると、「商標の詳細な説明の記載」において特徴をどう記載し、かつ特徴でない要素（破線）をどこと特定するか、がポイントになってくるかもしれません。商標としてどこがどのように機能しているかを判断するのは、例えばサービスの提供者たる権利者の認識ではなく、サービスの被提供者である需要者の認識を基に判断されるためです。<br />
　したがって、出願する時点において需要者の認識を推し量ることは難しいことから、店舗の外観等の全体や店舗等の特徴と思しき要部と複数の出願を検討することも一考に値するかもしれません。</p>
						]]>
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				<item>
					<guid>http://ipm.w-pat.com/qa/topic/1612/#post-1612</guid>
					<title><![CDATA[減免制度における小規模企業者の従業員数には、アルバイトなども含まれますか。]]></title>
					<link>http://ipm.w-pat.com/qa/topic/1612/#post-1612</link>
					<pubDate>Thu, 19 Nov 2015 04:51:21 +0000</pubDate>
					<dc:creator></dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>日本・特許・料金について</p>
<p>日本の減免制度における小規模企業者の従業員数には、アルバイトなども含まれますか。</p>
						]]>
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